時間外労働(残業・休日労働)の上限規制開始!影響を受けるブラック企業の特徴と今後について

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今回のポイント
  • 2019年4月より「時間外労働の上限規制」「年次有給休暇の時季指定」が導入された(中小企業に関しては2020年4月より施行)
  • 労働者の方は必ず、厚生労働省の働き方改革特設サイトで改正法の内容を確認しましょう
  • 働き方改革により、今後もさらなる法改正が見込まれ、ブラック企業の大多数は必ず淘汰されていく
時間外労働(残業・休日労働)の上限規制開始!影響を受けるブラック企業の特徴と今後について

(出典:厚生労働省 働き方改革特設サイト)

時間外労働(残業・休日労働)の上限規制開始

今や日本中で「この会社はブラック企業なんじゃないか?」と自らが働く会社に対して多くの人が不信感を募らせている中、2019年4月1日からついに罰則付きの「時間外労働(残業・休日労働)の上限規制」が始まりました

さらにこれと並んで「年次有給休暇の時季指定」というのも同時に始まっています。(「同一労働同一賃金」については2020年4月1日から施行。)

これらの法改正により、従業員の残業等の過度な負担はある程度軽減されることが期待されます。

有給休暇に関しては、これまで従業員のほうから企業側へ取得申請する必要があり、会社によっては職場への気兼ねなどからなかなか取得しづらい現状がありましたが、これからは企業側から従業員に対して最低でも年5日以上の取得をお願いするような形になりました。

ただ、”指定”とは言っても具体的な日時については企業側と従業員側とで相談して双方都合の良い日時を選ぶことになります。

2000年以降人々の過労死のニュースが多く取りざたされるようになり、日本の労働環境そのものが危ぶまれる中でいよいよ企業に対して法的な制約が課せられるに至ったわけです。

ただし今回(2019年4月より)適用されるのは大企業のみで、中小企業に関してはまだ1年間猶予されて2020年4月1日からの適用となります。

【 2019年4月からの働き方改革関連法のポイント 】

  1. 「時間外労働の上限規制」
    ⇒ 残業時間の上限は原則「月45時間、年間360時間まで」。例外として臨時的な特別な事情のある場合には「複数月平均80時間以内(単月100時間未満)、年間720時間まで」(休日労働含む)。
  2. 「年次有給休暇の時季指定」
    ⇒ 使用者は、法定の年次有給休暇付与日数が10日以上の全ての労働者に対し、毎年5日の年次有給休暇を確実に取得させる必要がある。
  3. 「同一労働同一賃金」 ※施行:2020年4月~
    ⇒ 非正規雇用労働者(パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者)について、正規労働者との不合理な待遇差をなくすための規定整備などが行われる。

(参考:厚生労働省 働き方改革特設サイト

ブラック企業の6つの特徴

ブラック企業の特徴といえば、やはり第一に残業を始めとした長時間労働を従業員に強いている企業ですが、その他にも働く従業員に対してさまざまな問題ある扱いをする企業も含まれます。

今回からの法改正により長時間労働に関してはある程度緩和されることが期待されますが、他の問題点に関しては依然そのままとなり、まだまだ働く従業員の健康状態が危ぶまれる状況は続く可能性があります。

企業側も法という網目をかいくぐって、最大限可能な労働を従業員に強いてくるところもあると予想されますからね。

この記事ではブラック企業と呼ばれる会社のそうした労働問題について紹介していきます。

何をもってブラック企業と言えるのかという点の参考にしていただけたら幸いです。

【 ブラック企業に見られる代表的な6つの特徴 】

  1. 長時間労働
  2. 低給与・残業代なし
  3. 有給休暇が取得できない
  4. 税金・保険料以外の給与天引き
  5. ハラスメント(パワハラ・セクハラ)の横行
  6. 精神論が多い 

1:長時間残業

まずはブラック企業といえばコレ!長時間残業ですね。

この2019年4月1日からの法改正「時間外労働の上限規制」により、残業時間に上限が設けられたことでかなり緩和された形にはなります。

しかしながらブラック企業の場合はこうした法の網目をかいくぐって、自社の労働環境を正当化するのが非常にうまいところがあります。

法律上可能な残業(時間外労働)に関しては原則月45時間、年間360時間までというのが2019年4月からの上限となりました。

しかし、ブラック企業はあれこれ言い訳を作って、実際の労働時間との差を埋めてくる可能性が考えられます。

例えば、きちんと勤怠を切らせないで実際には働いていても労働時間にカウントされない時間を作っている場合もあったりします。

よくあるのは早朝の掃除であったり、移動時間などです。

休憩時間は別としてもそうした時間は一般的にも紛れもない労働時間と見なされますよね。

従業員としては損をしないためにも時間外労働全てに目を光らせ、正しい認識をもっておく必要があります。

2:低給与・残業代なし

毎月ある程度であれば時間外労働が発生しても大抵何とかやっていけるものかと思います。

ただしそれは基本的な給与や残業代がしっかり支払われていることが大前提です。

給与の支払いが滞ってしまうことがあったり、残業代がしっかりと支払われていない状態では従業員の立場からすれば仕事への意義がない状態といえます。

どんなに頑張って長時間働いてもお給与額が変わらないのであれば、もはや労働搾取以外の何ものでもありません。

月給制の方のお給与を時間給に換算すると、その地域の最低賃金を下回っていたという話もよく聞きますね。

また、一方的な減給をするのもブラック企業の特徴の1つとなります。

正当な理由なく従業員の減給をするのは違法です。

3:有給休暇が取得できない

労働基準法第39条にある通り、「有給休暇の付与」は義務なのでどんな企業にもあるものですが、肝心の「有給休暇の取得」は使うも使わないも働く側の人間の自由です。

しかしブラック企業は有給を取りたいという従業員の申し出に対して拒否をしたり、そもそも職場の空気感から有給が申請できない環境であることが多かったりします。

そんな環境ではせっかく付与される有給も意味がありませんよね。

しかしこの2019年4月より有給の取得義務が企業側に課されるようになりましたので、今後はどんな方でも最低年に5日は有給休暇をとらざるを得ない状況となりました。

年5日程度では決して充分とはいえないと思いますが、法による最低ラインの整備ではこれが限界なのでしょう。

4:税金・保険料以外の給与天引き

給与明細は毎月きちんと受け取っていますか?

給与明細に税金や保険料、その他の給与から天引きされる金額の記載はありますか?

もし受け取っていない(配られていない)、天引きの金額が記載されていない、というのであればそれは問題です。

なぜなら、

「保険料控除に関する計算書を作成し、その控除額を当該被保険者に通知しなければならない。」

「給与等の金額その他必要な事項を記載した支払明細書を、その支払いを受ける者に交付しなければならない。」

と法律で定められているからです。

そして、その法律を守っていないような企業は税金・保険料以外の金額を給与から天引きしている可能性が大いにあります。

従業員の了承なく企業側が給与から天引きして良いのは、支払いが義務となっている税金・保険料の類いだけですが、ブラック企業はその手取り金額からさらに諸費用を勝手に引く場合があることが報告されています。

これも違法の可能性が高いですので充分に注意しておきたいですね。

5:ハラスメント(パワハラ・セクハラ)の横行

「ハラスメント」とは嫌がらせのこと。

上司が部下に対して立場を利用して嫌がらせをするパワーハラスメント、異性に対して性を意識した発言を繰り返す嫌がらせをするセクシャルハラスメントの2つが代表的です。

どんな会社でも性別・年齢ともバラバラの人たちが集まる場なのですから、業務を円滑に進めるために主にコミュニケーション面で互いを配慮しながら働く必要があるわけですが、そうした配慮に欠けた人間がこうしたハラスメント行為を行ってしまいます。

これだけをとってみれば単に一部の人間の問題のように聞こえるかもしれませんが、ブラック企業の場合はそうした問題ある従業員の言動に対しても上役が見て見ぬふりをして放っておいたり、もしくはそれが正しいことであるかのように流してしまいます。

結果、いつまで経ってもそうしたハラスメントが改善されることはありません。

例えば筆者が過去働いていた会社では、そうしたハラスメントを従業員に認知させるために「ハラスメントとはこういうもの」「ハラスメントは許さない」という2つのメッセージが書かれた張り紙を上役が職場の掲示板に貼っていました。

その効果もあってか従業員全員がコミュニケーションに配慮をして働いており、この点では皆が働きやすい職場になっていたと思います。

6:精神論が多い

ブラック企業の職場でよく出てくるのが精神論です。

よく聞く話が営業の世界で「売れないのはお前のスキルが足りていないからだ」「頑張ればなんとかなる」といったフレーズです。

総合的に見て、他社より明らかに劣っている同ジャンルの商品というのは売れなくて当たり前ですが、それをやる気や根性でなんとかしようとするんですよね。

現実にはどんなに頑張っても売れないものは売れないのです。

働き方改革による「時間外労働の上限規制」などが進むことでブラック企業は淘汰される

働き方改革による「時間外労働の上限規制」などが進むことでブラック企業は淘汰される

上記ブラック企業の特徴1~3にあたる働く時間やお金に関する問題があることが、やはり最も多くのブラック企業に当てはまる内容と言えますが、こうした内容は決して許せませんね。

今回の働き方改革による法改正により、これら3つの問題は全て多少でも緩和されることになるかと思われます。

また「時間外労働の上限規制」により、企業の給与・残業代の負担も幾分軽減されることにつながるでしょう。

一方、特徴4~6にあたる内容はもはや全てハラスメントと言って良いもので、上役の器やモラルが大きく関わってくる部分ですので、法などによる改善は難しいものがあるのかもしれません。

4の天引きは違法の可能性が高いものですが、ブラック企業はそれを平気でやってしまいます。

当然のことながらそうした会社からは従業員がどんどん離れていくものです。

そうした離職率が高いという企業データもブラックか否かの判断材料の1つとすることができます。

当記事をお読みいただいて、「自分の働いている会社って実はブラック企業だったのかも…」と気付いた方も多いのではないでしょうか。

今の勤務先に関して上記のブラック企業の特徴が複数当てはまっているような方は要注意です。

一度立ち止まってこのままその会社で働き続けるか否かを考えてみると良いかもしれませんね。

自分の働いている会社だし、後から入ってくる人たちのためにもなんとか改善を図りたいとお思いの方もいるかもしれませんが、どんなに正義感の強い方でも個人で会社を相手にするとなるとなかなか行動できず足踏みしてしまう方がほとんどです。

ブラック企業は比較的新しい中小企業の中に多く存在しており、そんな企業はどんなに粘っても存続はせいぜいもって5年程度が関の山でしょう。

何せ今の時代は同時期に起こされた会社の9割が10年以内に倒産するとされる時代ですからね。

10年間生き残れる会社は1割に過ぎないのです。ブラック企業が生き残れる余地はどこにもありません。

そして今後、さらに働き方改革による法改正が進むことで必ず淘汰されていく存在ですので、関わっているだけ時間と労力の無駄であることは間違いありません。

それよりもより良い環境の会社への転職を考えてみてはいかがでしょうか。

もしどうしても企業改善を図りたいと考えている場合には、まずはそうした企業問題に強い弁護士に相談してみると良いかもしれません。